労務トラブル防止・労働環境整備をご検討なら長谷川淳一社会保険労務士事務所にお任せください!
こちらでは実際に担当した案件について事例として掲載いたします。
インフルエンザで社員の出勤停止を命じたいのですがどうすればよいでしょうか?
事業主が「健全な事業継続に支障をきたす」と判断した場合、社員に対して出勤停止を命じることができます。
ですが、出勤停止には「法的に認められている出勤停止」と、「就業規則などで定めた会社のルール」での出勤停止という2種類が存在しています。
「法的に認められている出勤停止」の措置の場合、賃金の支払いは発生しませんが、「会社のルール」で出勤停止を命じた場合は、会社都合での出勤停止となり、賃金を支払わなければなりません。
感染症による出勤停止を制度化するのであれば、就業規則への規定の要否に関わらず、出勤停止措置に係る事項を規定し(休業手当で支払う場合はその率も)、包括的に同意を得ておくことが、様々な事後リスクへのヘッジになります。
法律 | 条文 | 対象となる感染症 | 出勤停止の 命令者 | 就業規則 記載の要否 | 休業手当 支給の要否 |
---|---|---|---|---|---|
感染症法 | 18条 | 天然痘、結核、鳥インフルエンザ、 コレラ、O-157感染症など (以上、第1類~第3類抜粋) 新型インフルエンザ | 法による強制 および 都道府県知事 | 不要 | 不要 |
6条 | 季節性インフルエンザ、 ノロウイルス、A型肝炎など | 事業主 | 必要 | 必要 | |
安衛法 | 68条 | ・病毒伝ぱのある伝染性疾病 ・心臓・腎臓・灰などの疾病で ※感染症法第1類~第3類に相当 | 法による強制 | 不要 | 不要 |
安衛則 | 61条 | ||||
労契法 | 5条 | 従業員の生命および健康を危険から 保護するよう配慮すべき疾病 | 事業主 | 必要 | 必要 |
※出勤停止措置の事由が家族または同居人の場合はすべて、就業規則の明記および休業手当の支給が必要
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間中に留守番電話になった場合は、お名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜・祝日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
営業時間中に留守番電話になった場合は、お名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~19:00
日曜日・祝日
〒101-0026
東京都千代田区神田佐久間河岸70番 第二田中ビル4階45号室
JR秋葉原駅より 徒歩5分
都営岩本町駅より 徒歩5分